奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
ちょこちょことご依頼いただく「車庫証明申請」
(正式名は自動車保管場所証明申請です)
車庫証明の申請に必要な書類の一つに、
保管場所(=車庫)の使用権限を疎明する書面があります。
その車庫は自分の所有する土地であったり、
親の所有する土地を借りている、
駐車場の月極契約をかわしている等です。
駐車場の月極契約をしたことがある方ならお分かりかもしれませんが、
契約書の中に、車庫証明を申請用に「使用承諾証明書」が必要な場合の手数料について、
記載されていることがあります。
(ほぼ大半が記載されているかと思います。
なんなら、契約するときに「車庫証明必要な場合は言ってくださいね~」とお声がけされたり・・(‘_’))
そして、承諾書の書類手数料として有償設定されていることが大半です。
(中には無償対応してくださる人も・・いらっしゃいますが)
要はお金がかかるんです(^^;)
で、使用承諾書が必ずいるのかどうかと言いますと・・・
奈良県警のサイトには下記のとおり記載されています。
※奈良県警のサイトより抜粋です
◇他人の土地の場合(次のいずれか)
○保管場所使用承諾証明書
○駐車場賃貸借契約書の写し
○駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
但し、駐車場使用料金の領収書等に、保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、保管場所使用承諾証明書に準ずる内容の記載があり、
〇申請する車と異なる車での契約ではないこと
〇契約が更新されていること 等が必要になります。
使用承諾証明書でなくても、
賃貸借契約書の写しでもOKなんですよ。
(ただ、このパターンで申請したことは今までに一度もないですが‥)
奈良県で車庫証明を取得される場合で、
駐車場が賃貸のかたはご参考くださいね!
ちなみに、駐車場オーナーさんに手数料を払うのもマイナスなことばかりではなく、
車庫の配置図等を一式準備してくださったりすることもあるので、
自分で作成しようと思っておられたら、
書き方を調べたり計測の手間が省けることも!
(どこまで対応されるのかは個別の契約なので、
オーナーさんにご相談してください)